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宿泊約款

- accommodation clause -

2023年10月版

(適用範囲)

第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

  1. 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  1. (1) 宿泊者名、住所、電話番号、メールアドレス
  2. (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  3. (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  5. 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。

  1. 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
  2. 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  3. 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  4. 5. 当ホテルが、インターネットサイト等の広告に誤った宿泊料金を提示し、または電話等で誤った宿泊料金をご案内し、宿泊契約が成立した場合において、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかに通知いたします。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  1. 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. (2) 満室により客室の余裕がないとき。
  3. (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  5. イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  6. ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  7. ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  8. (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動または行為をしたとき。
  9. (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  10. (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  11. (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  12. (9) 違約金等の支払いがなされていないとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  1. 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

(当ホテルの契約解除権)

第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
  3. イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  4. ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  5. ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  6. (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  7. (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  8. (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  9. (6) 宿泊客が宿泊日当日の午後11時になっても到着しないとき
  10. (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  11. (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  12. (9) 宿泊客が、その他の宿泊客又は当社従業員に対して法律上違法となり得る問題を惹起したとき。
  13. (10) 当ホテルが、上記(1)~(9)に準じて宿泊契約の維持することができないと判断するとき。
  14. 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録または確認していただくことがあります。

  1. (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号及び職業
  2. (2) 日本国籍を有しない人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. (3) 出発日及び出発予定時刻
  4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  5. 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊契約締結に宿泊客に提示したチェックイン可能時刻からチェックアウト期限時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日と出発日及び宿泊者が依頼した連泊中の清掃時間を除き、終日使用することができます。

  1. 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当ホテルが任意に定め、宿泊客に対して提示する追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)

第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

  1. 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  1. 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、電子決済等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、インターネット等による事前決済またはフロントにおいて行っていただきます。
  2. 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、当ホテルの付保する保険契約に則った賠償額を上限に損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  1. 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、他の宿泊施設をあっ旋するものとします。ただし、宿泊客があっ旋を希望しない場合はこの限りではありません。

  1. 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品はお預かりいたしません)について、当ホテルの故意又は重過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルの付保する保険契約に則った賠償額を上限にその損害を賠償します。なお、現金並びに貴重品はお預かりしません。

  1. 2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品(現金並びに貴重品以外)で、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は重過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルの付保する保険契約に則った賠償額を上限にその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが事前にその連絡を受け、了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

  1. 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者
    の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、一定期間保管し、その後処分(傘などの品)または最寄りの警察署に届けることがあります。この場合、保管料を請求させて頂く場合があります。
  2. 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条
泊客により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

(免責事項)

第19条
当ホテルからのインターネット等の通信のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。ご利用中にシステム障害等の理由により何らかの損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊客によるインターネット等の通信のご利用について、当ホテル、関連する施設または他の宿泊客等に何らかの損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

  1. 2.宿泊客の依頼に応じ連泊時に客室内を清掃する場合、その必要性から客室に残された宿泊客の物品を移動する可能性があります。

(本約款の変更)

第20条
当ホテルは、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。

  1. (1) 本約款の変更が、宿泊客の利益に適合するとき
  2. (2) 本約款の変更が、宿泊契約の目的に反さず、変更の必要性が相当であるとき
  3. 2. 当ホテルは、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効力発生時期を、インターネットやその他の適切な方法によって周知します。

(管轄裁判所)

第21条
宿泊契約に関して紛争が生じ、訴訟等の法的手続が必要となりました場合には、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第1 審の専属的合意管轄裁判所といたします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 客室料金
税金 イ:消費税
ロ:入湯税 (地域により)
ハ:宿泊税 (地域により)

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申し込み種別 契約解除を受けた日
不泊・当日 前日 15日前 30日前
一般 100% 50%
団体(注2) 100% 100% 50%
貸切 100% 100% 100% 50%

(注)

  1. 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 2. 上記の団体とは、同一のグループが提供可能室数の過半を占める宿泊契約をしている場合を指します。
  3. 3. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、別表第2に準じて違約金を収受します。
  4. 4. 団体契約の解除があった場合、宿泊の15日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)に契約分の違約金を収受します。
  5. 5. 団体の一部について契約の解除があった場合、宿泊の15日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日) における宿泊人数分の違約金を収受します。
  6. 6. 貸切契約の解除があった場合、宿泊の30日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)に契約分の違約金を収受します。

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